皆様お世話になっております。
今回は今年の10月から改定される厚生年金保険法・健康保険法改正に関する話題です。
簡単な内容ですが、ぜひ最後までお付き合いください。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
現在の改定前は労働者が101人以上の企業が社会保険加入対象でしたが
改定後の令和6年10月1日から労働者が51人以上の企業が社会保険加入対象になります
対象となる企業
1年のうち6月間以上、適用事業所の社会保険被保険者の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等が対象になります。この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数になります
対象となる労働者とカウント方法
とはいっても一体どんな従業員がその51人以上の対象になるのか、どうやって人数を数えていくのかわからない方も多いと思います。
対象となる人数のカウント方法ですが以下の図のようになります
この図による従業員とは図の条件を達成している
- 正社員
- 契約社員
- パート
- アルバイト
上記の社会保険に加入している従業員が含まれます。
1週間の所定労働時間が40時間の企業の場合、1週間の所定労働時間が30時間働いている従業員もカウントし ます。
上記の内容で従業員が51人以上超えた場合、短時間労働者は社会保険に加入しなければなりません。
※法人の場合は、法人番号が同一の全事業所の従業員数を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします
社会保険に加入しなければいけない短時間労働者の条件とは
社会保険加入対象になる短期間労働者の条件は
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(通勤手当、時間外手当、割増賃金等を除外した場合)
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中、通信制、定時制はカウント対象)
以上4つの条件を満たしている労働者が対象になります。
最後に
ざっくりとですが令和6年10月1日から改定される健康保険・厚生年金保険の適用拡大について対象となる従業員のカウントについて等説明させていただきましたがいかがでしたでしょうか
少し難しいと思いますが、この機に従業員の保険加入状況を見直してみてはいかがでしょうか。
何か不明な点などご質問がございましたら金原社会保険労務士事務所にてご連絡ください
短い文でしたが最後までお読みいただき、ありがとうございました。