【法改正情報】令和5年度の雇用保険料率が引き上げに!ポイントを解説

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令和5年度の雇用保険料率について

 令和5年度の雇用保険料率が4月1日から変更されています。今回の料率は、前年度から少し引き上げられています。

引用:厚生労働省HP

雇用保険料率を変更するタイミングは?

雇用保険は賃金締日を基準に計算するので、対象となる支払い給与は4月締め以降のものになります。

(例)当月締め当月支払いの場合
 締日:4月15日 支払日:4月26日
この場合は、4月に締日があるので、今年度の変更後の雇用保険料率で計算します。

(例)末締め翌月支払いの場合
 締日:3月31日 支払日:4月25日
この場合には、注意が必要です。
4月25日支給分は締日が3月の為、前年度の雇用保険料率で計算し、
4月30日締め、5月25日支払いから今年度の雇用保険料率で計算をすることとなります。

賃金支払日で判断しないように注意してください。

雇用保険被保険者の対象になる労働者

 ここで、一度雇用保険の被保険者になりうる労働者の条件を確認してみます。

①週の労働時間が20時間を超える

②31日以上の雇用見込みがある

③昼間学生でないこと(例外あり※2)

 ※1 パート、アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。
 ※2 休学中の学生、卒業後も引き続き雇用されることが見込まれている学生は被保険者になります。

この機会に、上記の条件に当てはまる従業員がいないか、再度ご確認してみるのも良いかもしれません。

4月からの新年度は法改正にも注意が必要!

 4月からは新年度となる企業が多く、新たな体制となりますが、法律なども4月から変更になることが多くあります。
今回は雇用保険の料率について触れましたが、4月からは社会保険の料率も変わりますので、ご注意下さい。
※詳細は都道府県の協会けんぽのホームページなどでご確認下さい。

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最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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