厚生年金保険法・健康保険法改正のお知らせ

皆様お世話になっております。

今回は今年の10月から改定される厚生年金保険法・健康保険法改正に関する話題です。

簡単な内容ですが、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

現在の改定前は短時間労働者が101人以上の企業が社会保険加入対象でしたが

改定後の令和6年10月1日から短時間労働者が51人以上の企業が社会保険加入対象になります

対象となる企業

1年のうち6月間以上、適用事業所の社会保険被保険者の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等が対象になります。この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
 ※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数
  個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数になります

加入対象(短時間労働者)の条件

特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

加入対象の条件は改定前とほとんど変わっていませんのでこの機会に従業員の労働時間などを見直すのもいいかもしれません

最後に

令和6年10月1日から改定される健康保険・厚生年金保険の適用拡大について戸惑う企業もあると思います

何か不明な点などご質問がございましたら金原社会保険労務士事務所にてご連絡ください

短い文でしたが最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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