皆様暑い中お疲れ様です、いかがお過ごしでしょうか。
もうすぐお盆休みが始まりますね
お盆休みでも休みがないけど休みを取りたいや取らせたいなど色々あると思います
今回は代休と振替休日ついて簡単に説明したいと思います。
代休とは
代休とは、休日出勤した代わりに後日休ませることです。
例えば土日が休日だとします。今週の土曜日に出勤したから来週のどこかで休みを取る等代休は出勤して退勤した後に申請ができることを代休といいます。
賃金について、代休の場合休日出勤になるので割増賃金が発生し
ます。その代わり代休を取るとその日の給与は無給になります
代休は絶対に取得させないと違反になるのか
結論から言いますと、違反にはならないです。
法律などで所得が義務付けされているわけではないので基本的には取得許可を出さなくても罪に問われることはあまりないですが、労働基準法で4週間を通じて4回以上の休日を与えなければならないと記載されているので
代休を取らせないことで休日が3回以下になる場合は法律違反になります
それぞれの会社によって労働条約や就業規則に代休や振替休日等のルールが記載している場合があればそれに従い与えるかどうか判断しなければならない。
余談ですが、代休を取らなくても違反にならないとは書いてありますが労働者が申出してきた場合は繁忙期で人手不足等の理由がない限りなるべく代休を取得させた方が労働者との信頼度が上がったり退職率が少し下がる可能性もあったりします…
振替休日
振替休日とは出勤日と休日を入れ替えて休ませること
例えば先ほどの例と同じく、土日が休日だとして今週の土曜日に出勤するので来週の月曜日を休みにする場合や今週土曜日出勤なので前日の金曜日を休むなど、もともと出勤予定だった日を休みにしてその代わりに休日出勤をすることを振替休日といいます。
振替休日の申請は休日出勤の前日に申請しないといけません
そして振替休日は必ず取得しないといけません
賃金について、代休と違い労働日と休日を入れ替えているだけなので割増賃金等は発生しません
まとめ
改めて代休と振替休日の各点についての説明をまとめたいと思います
代休
- 休日に出勤して退勤した後に申請できる
- 代休を取る場合は休日出勤扱いになるため割増賃金が発生する
- 必ず代休を取らないといけないわけでもない(例外あり)
振替休日
- 休日出勤する前に申請しないといけない
- 振替休日は出勤日と休日を入れ替えるだけなので割増賃金などは発生しない。
以上が主に違う点だと思います。
また、代休については各会社によってルールが違うのでこれが正しいとは言い切れないのでご参考までに…
今回は代休と振替休日について簡単に説明をさせていただきました、最後までご覧くださりありがとうございました!